産業廃棄物収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法第14条(産業廃棄物)又は第14条の4(特別管理産業廃棄物)に規定する許可の要件に適合していなければなりません。

許可の要件

1.事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2. 申請者が欠格条項に該当しないこと。

1 施設に係る基準

産業廃棄物が飛散・流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

施設とは、車輌、船舶、運搬容器などのことです。車輌にも種類はたくさんあり、例を挙げると、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、 ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。
許可申請には、有効な車検証の写しと車輌の写真を添付します。車検証には、所有者又は使用者が申請者になっていることが望ましいでしょう。
申請者が所有者又は使用者のどちらにも該当していない場合、自治体によっては許可を受けられない場合がありますのでご注意下さい。
また、所有者又は使用者欄が申請者でなくて許可を受けられる場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書などが必要になります。

運搬容器についても注意が必要です。燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、飛散や流出を防ぐために、ドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなどが必要になる場合があります。
また、車輌の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので確認が必要です。

2 申請者の能力に係る基準

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

上記の技術的能力の証明資料として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)講習会を受講し修了証の写しを添付する必要があります。
・申請者が法人の場合・・役員又は政令使用人
・申請者が個人の場合・・申請者又は政令使用人
この新規講習はオンラインで11.5時間の講習になります。その後会場で試験があります。会場試験は日程、会場、人員の制限がありますので、許可申請をお考えの方はまず、講習を受講してください。

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

上記の経理的基礎の資料として直近3年分の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記)と納税証明書(法人の場合は法人税に関するもの、個人の場合は所得税に関するもの)の添付が必要になります。決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能です(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。
直近3年間に未納税額がある場合や直近決算期において債務超過である場合等は追加資料が必要になります。

3 申請者が欠格条項に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業の許可申請者について、法に従った適正な業務を遂行することができない者を類型化し、排除することを趣旨とした廃棄物処理法の規定内容の総称を欠格要件と言います。

同法では、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等について、業務遂行の適性を欠く(欠格要件に該当する)者としています。

新規申請

1 講習の受講

先ずは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講してください。

申請の要件になっています、受講が終了していないと申請できません。

2 添付書類の収集と申請書類作成

3 許可申請の予約

書類作成と並行して一般社団法人千葉県産業資源循環協会に申請の予約をします。千葉県の場合は申請をする場合、必ず予約を取る必要があります。予約は1ヶ月先ぐらいになりますので添付書類の収集を始めるころ予約をするといいです。その場合、予約日までに書類が集まらなければ、予約の取り直しになりますので注意が必要です。

4 予約日に申請書類提出

5 許可証受領

審査には約2カ月程度かかります。