産業廃棄物収集運搬業更新許可申請


更新時期に注意してください。

この許可期限日までに、更新許可申請の手続きをしておかないと許可は期限をもって失効することになりますので注意が必要です。

1 更新申請をする場合には更新申請の講習を受講修了する必要があります。

産廃収集運搬業の許可の有効期限は5年(優良産廃処理業者は7年)となっています。有効期間終了後も引き続き産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は、更新申請を行う必要があります。更新申請は許可有効期限の3か月前から行うことができます。(許可の更新は許可の有効期間の満了前に申請してください)

申請に際しては、申請者本人(個人)、代表者・役員(法人)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習会を修了している必要があります。

受講方法がインターネットを利用するWeb講習になっており修了試験のみ会場で行うことになっています。まずは講習の申込みをしましょう。

新規講習会の修了証の有効期限は5年、更新講習会の修了証の有効期限は2年です。

2 更新申請の予約(有効期限の3~4カ月前)

一般社団法人千葉県産業資源循環協会に申請の予約をします。

千葉県の場合は更新申請をする場合、必ず予約を取る必要があります。予約は1ヶ月先ぐらいになります。許可有効期限に間に合わないという可能性も出てきますので注意が必要です。